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医療保険での精神障害者

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医療保険で精神科受診できるのか疑問の方も多いと思います。

医療上の運用は、精神科医療を取り巻く法律で、保険医療を行って診療報酬を得るための健康保険法及び医療に係る専門職種を対象とした医師法や、一般科医療と同様に医療設備や医療人員等の医療提供体制を定めた医療法等により規定されています。


精神科医療では、患者の人権を擁護することが重要であり、病識が無い患者に対する強制的入院や、行動制限(身体拘束、隔離等)が必要です。


また、社会復帰に対する援助を行うため、治療後に重度の障害を残すことが多いのです。

そのため、自立等にかかわる「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、通精神障害者の人権、社会復帰が定められています。

現在、神経症性障害、うつ病、てんかん、アルコール依存症、器質性精神障害なども含まれて、厚生省が公式に使用している精神障害者数は303万人(患者調査:平成17年)です。


精神科の治療法の中心は、カウンセリングと薬物療法です。

大きな総合病院は、たくさんの患者をかかえているので、長い間待たされたわりに、診療時間が短い傾向がありますが、カウンセリングは本来ある程度の時間がかかるものです。

通常の病気については、総合病院のほうが設備は整っているのですが、精神科の治療も上手ともかぎりません。町医者のほうがいい場合もあるのです。


残念ながら、精神科では、町医者にしても、総合病院の担当医にしても、じっくりとこちらの話に耳を傾けて聞いてくれる先生は、そんなには多くないかもしれません。

その背後には、実は日本の精神医療制度のしくみがあり、健康保険でカバーされる範囲は非常に狭いのが原因です。

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