海外旅行先での医療費はどうする?
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海外旅行先でケガや入院をした場合、医療費はどうなるのでしょうか。
「海外療養費制度」という言葉を知っていますか?
健康保険や国民健康保険などで、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求ができるのです。
国民皆保険が確立している日本では、何らかの医療保険に加入しないといけません。
日本に住民票がないという場合を除いて、海外でも医療保険の適用を受けることができます。
この海外療養費は、国民健康保険に導入されたのは、2001年1月1日から、と比較的最近のことです。企業に勤めている人が加入する政府管掌健康保険・組合健康保険などには1981年から適用されていました。
国民健康保険加入者が、海外で治療を受けた場合も、日本国内で医療機関にかかった場合と同じ自己負担分(3割)で治療が受けられます。2001年に健康保険法が改正になりました。
海外旅行保険に入るのを忘れても、海外で病気になったり、けがをしたりした時に、この制度を利用すれば費用負担が軽減されます。
自営業者など国民健保加入者は、2001年以前は、海外での医療費は全額自己負担するか、海外旅行保険に入っておいて、万が一に備えるしかありませんでした。
日本国民で国民健保に加入していれば、医療費の負担がかなり軽くて済むようになったのは、この制度のおかげでしょう。
海外療養費制度によって、真の意味での国民皆保険が実現したといえるのかもしれません。