高額療養費制度の見直しと限度額適用認定証
スポンサードリンク
医療保険制度を将来にわたって、平成18年10月に引き続き、平成19年4月から医療制度の改正が行われました。
【今回の主な改正点】
1.70歳未満の人の入院に係る高額療養費制度の見直し
2.新たな高齢者医療制度の創設、特定健診・特定保健指導
まず、注目すべきは高額療養費制度の見直しで、70歳未満の人が対象です。
医療保険制度の改革というと、少子高齢化を背景に、負担額が増えるというマイナスイメージばかりが伴います。
この改正により、70歳未満の入院高額療養費が現物給付化され、窓口での支払いが軽減されるのです。
従来は、医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分を健保組合に請求して支払いを受けていました。
しかし、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すれば、一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。これは平成19年4月からです。窓口負担が自己負担限度額までになりました。
この限度額適用認定証は、事前に健保組合に申請することが必要で、認定や交付の具体的な手続は、各健保組合に確認しておきましょう。