出産手当金の法改正
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医療制度は平成19年4月から、資格喪失後の給付の見直しもなされました。
資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が原則として廃止されます。これは、1年以上の被保険者期間があった人が対象です。
これはあまり良い改正点ではありませんが、例外的に支給対象となる場合がありますので、健保組合に確認しておきたいところです。
【例外的に支給対象となる場合】
1.出産(予定)日前42日以後に退職した場合
2.被保険者期間が1年未満であれば、出産(予定)日前42日から退職日まで支給
該当する可能性がある人は、早めに確認をとっておくことがオススメです。
更に、こうした健康保険制度の改革は平成20年にも施行されます。
幼児の場合の自己負担を2割に軽減されるのが、6歳未満までひきあげられるなど、負担額が軽減するものもあるので、よくチェックしたいところです。